朝鮮学校の道を挟んだ正面に児童公園がある
それは京都市の公園であり、朝鮮学校のものではない
しかし50年間朝鮮学校はここを不法占拠し
その児童公園から、ジャングルジム 滑り台、ブランコを撤去して
サッカーゴールや朝礼台、放送設備を取り付け、校庭として占有し
運動会、バザー、バーベキューなどで休日も使用していた
朝鮮側は、住民の了承を得て使用しているとしているが
京都市は許可を出していないし、何度も撤去を命じていたという
朝鮮学校側は、最初からこの公園を乗っ取るつもりで
この公園の正面に学校を建てたとしか思えない
児童公園があるということで
近隣にマンションを購入したが
実態を知って公園では遊ばせていない人もいる
近隣住民の苦情を受け、話し合いではらちが明かないと判断した
在特会が、このサッカーゴールや放送設備、朝礼台を撤去した
朝鮮学校側は「民族教育事業が妨害された」などとして
街頭宣伝行為の差し止めと3,000万円の損害賠償を求めて訴えを起こした。
また、この抗議の仕方が威力業務妨害にあたるとして
在特会の幹部ら4人が逮捕起訴された
一方、朝鮮第一初級学校の前の校長が
京都市の公園に朝礼台やサッカーゴールをおき
無断で公園を占有した罪で略式起訴された。
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丁寧語とか、礼儀正しく書いてみる日記2: 9/19 在特会◆ いいんですか こんなに騒いじゃって
私の地元ではこんな感じです。
不法占拠に関する問題 [編集]
- 高槻市は2006年、高槻市立第一中学校の一室を1年以上、不法占拠しているとして、むくげの会に対し建物の明け渡しを求めて大阪地裁に訴えを提起する方針を明らかにした。
- 1985年度に「在日韓国・朝鮮人教育事業」として始まった事業では、市教育委員会とむくげの会が日本語の識字学級や地域子供会などを共同で行い、「便宜供与」として同中学校青少年課分室の一部、約30平方メートルの使用を認めてきた。
- しかし、市教委はこの事業を2001年度から「多文化共生・国際理解教育事業」に変更したため、在日韓国・朝鮮人だけでなく、ブラジル人やフィリピン人などにも部屋を開放することになった。
- しかし同会が占有し続けたため2005年1月に部屋を明け渡すよう求めたが、むくげの会側は「差別、弾圧だ」と拒否した。同会は4月以降も明け渡しに応じず、部屋を無断で使用して日本語講座などを有料で開催。光熱費は中学校が負担している。
- むくげの会の李敬宰会 長は「提訴は非常に遺憾。断固戦う」としている。週刊新潮のインタビューに対しては「不法占拠と市が主張する根拠はここ(中学校)に事務所があるからです か。我々の活動を市がキチンと引き継いでくれるなら、いつでも出て行きますよ。市がやらないから、当然の権利としてここにいるんです。共産党が議会で、我 々がここに事務所を置くのはおかしいと追求したことがあった。市教委が、行政の一環だから問題ないと答弁し、事務所問題には決着がついている。今さら市が 明け渡しをいうのは、朝鮮人つぶしとしか考えられないですね」と反論している。
- これに対して同市青少年課では週刊新潮のインタビューに対し「どうして韓国、朝鮮の人だけが、水道代も電気代も払わず、中学校を使えるんですか。 校内にあるむくげの会の事務所の前には、会の関係者以外立ち入り禁止の看板が出されていました。フィリピン人やブラジル人にも解放しなければならないの に、むくげの会が不法に占有しているのです」とコメントしている。
- 2009年3月5日の第一審判決(大阪地判平成21年3月5日)は、原告高槻市の請求を全部認容するものであった。被告むくげの会はこれを不服と して控訴。同年10月8日の控訴審判決(大阪高判平成21年10月8日)は、控訴人むくげの会の控訴を棄却した。控訴審判決は仮執行宣言付き判決であった ため、高槻市は建物明渡の強制執行を申し立て、同年11月4日に建物明渡の強制執行が断行された。なお、控訴人むくげの会は最高裁判所に上告した。(「平成21年12月定例会開会に当たってのあいさつ」内の「訴訟事件について」)
(via s-hsmt)
2010-09-19 (via quote-over100notes-jp)
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以前
どこかでインターネットの中身は50%のポルノ画像と50%のネコ画像で出来ているというネタを見かけたがtumblrを見てる限りでは25%のネコ画像と25%のネタ画像、残りの5割はメガネっ娘というのが正しい内訳だと思えてくる。
「津波のシーンのある作品を自粛しろという連中は,普段オタクに現実と二次元の区別をつけろと説教しておきながらてめえはその区別ができないのか」とこぼしたら,友人から「自分が区別できないからオタクも区別できないって思いこむんだろ」っていわれた。その通りだ。